1981-10-23 第95回国会 衆議院 文教委員会 第2号
そういう意味で、生徒指導主事とか学級主任とか教務主任とかそういう人たちも校長を助け、そして全教員の一致協力の一つのかなめと申しますか結びつきのシステムとして機能していただきたい、そういうふうに思っておるのでございます。
そういう意味で、生徒指導主事とか学級主任とか教務主任とかそういう人たちも校長を助け、そして全教員の一致協力の一つのかなめと申しますか結びつきのシステムとして機能していただきたい、そういうふうに思っておるのでございます。
また指導と称して職員室に長時間何人もの生徒を呼びつけて、そしてその人たちに対して生活指導主任あるいは学級主任、学年主任、たくさんの教師から指導と称していろいろしかられるわけです。そしてこの結果、ひどい例では一日のうち一時間しか授業を受けられなかったという生徒がいるんです。現実に私はそれを話を聞いてきました。
わかりますけれども、ただ、学校の先生の仕事というのは、私は先生をやったことがなくて言うのも恐縮ですけれども、確かに学級主任といっても、小学校の先生だと大部分の先生は学級主任をやられる。
○山原委員 文部省の方に伺いますが、学級主任と学年主任と比べまして、学年主任、特に三学級以上の場合ですね、それが著しく困難だという判定は、文部省はどういう調査のもとにどういう基準でやられたのですか。
自分も学校へ回りまして、いま一番苦労して困難な状態に置かれているのは学級主任です。特に中学校の場合なんか、学級主任といいますか学級担任といいましょうか、とにかく実態をお調べになったらわかりますけれども、非行の問題もあります。学級主任をやっておる、これは親がわりです。非行問題なんか起こりましたら夜も昼もないのです。そしてくたくたになっているというのが学級主任、学級担任の先生方の実態なんですよ。
ところが学級主任というようなものを調べますと五〇%を超えているわけですね。やはり婦人の先生方も尊重される、そうしてすべての先生が力を合わせて、金銭的な面でもあるいは仕事の上でも均てんする。ただ、これは一遍に全部五千円渡るというのじゃないでしょうが、かわり合うというような姿で協力的な態勢ができていく、こういうことを私は願ったわけでございます。
学級主任というものも要請があっておる。こういうようなところにいきますと、一校の中で大体五割、六割が主任になってくるのです。これは大臣、主任はそうなりますね。
学級主任とかいろいろの主任が文部省が制度化した中にもありますが、こうしたものはやはりローテーションということで次から次にかわっていくというのはちょっと問題だと思うのです。自動的輪番制というものにやはり不向きな方と、向いておられる方とあるだろうと思うのです。しかしやはり先生方の専門性というものを重んじて、そして、できるだけ多くの方々がこれに参加をしていただくということは適当なことではなかろうか。
○政府委員(諸沢正道君) ただいまその学級主任を教育委員会に内申して任命させると、その場合、教員委員会名は市町村教育委員会の意味だろうと思いますけれども、そうおっしゃいましたが、それは市町村の教育委員会が任命するという管理規則の規定の仕方をすればそうなるであろうということでありまして、そういう学年主任については校長に任命をお任せしますという管理規則をつくればそれは校長限りで任命するわけでございますから
したがって、各クラスに学級主任がいる、その中で、いわゆる主任をとにかく選んで教育委員会に内申して任命を受けなくちゃならぬ、こういうことになりますね。そうした場合に任命を受けた新たなる主任、任命された主任はいままでの主任との間に何にも違いはないんですか。
そういう点からいうならば、やはり専任教師を設けて、その教師がたとえば警察、交通安全協会等との連絡を取りつけながら安全教育を具体化して、各学級主任を通じて児童あるいは生徒を指導していくという時代にもう来たのではないか。ただばらばらに、その教師の力の差のためにいろいろちぐはぐして交通安全教育がスムーズにいかないというのでなくして、もう専門的な立場で教育する人が必要であると私は思うのです。
特に具体的にあなたの考え方として出ている教務主任、学級主任あるいは学科主任、こういったものを観念的に考えておられるかもしれませんけれども、現場の実態というものはどうなっておるかという問題もこれはよく検討されておかなければならぬと思います。どういう形でこういった主任がきめられてきておるのか、これあたりは法的に学校教育法その他の関係でこういう職種というものは全くあらわれていない。
さらにこの八千円、これはそのうちの四千円近くを一般の教職員の本俸アップ、残りが教務主任、学級主任、学科主任、こういった中間管理職手当あるいは研修手当に充てたい、しかもそのことによって労働基準法の三十七条を適用を除外する、こういった内容を話し合われたようでありますが、私としては、このまとまっておるという考え方については、これは教職員の給与の基本に触れる問題が二つあると思う。
そういう考え方でございまするから、司書教諭というような非常に重要な職であればあるほど、そういうような先生方につきましては教科の担任の時間数のほうは免除し、あるいは学級主任のほうは免除し——免除ということばは少し悪うございますけれども、学級主任ということは行なわせないで、もっぱらそういう面の校務分掌に重点を置いて授業配当を行なうということは学校運営の問題だと思います。
お前さんが日教組を脱退しなければお前さんを学級主任から引きずりおろす、こういうことである。ところが逆にどうしても転任したい人は、むしろ組合に入って校長からはじき出されるようにしたほうがいい。逆に組合に入って転出をはかろうというようなぐあいにまでなってきておるのです。こんなような姿はまことにおかしいのです。
そこで問題を起こした学級主任の先生、戸谷といいましたか、この先生が生徒に、あなた方はほんとうに人見先生に感謝しなければいけない、人見先生ですからこのような寛大な処置をおとり下さったのだ、普通でしたらこのくらいのことでは済まされないと思います。この事件をお聞きになったときに人見先生は一晩お眠りにならなかった。
○内藤政府委員 人事管理と申しますのは、広い意味では、たとえばだれを司書教員にするとか、どの方を何年の学級主任にするとか、あるいは担任にするとか、あるいは賜暇を与えるとか、出張を許可するとか、いろいろ人事行政があるわけでございます。そういう人事行政は入るという意味でございます。
そういう点で文部大臣は心配はないのだと言われておるわけでありますが、そういう点は今言つたように同一学校の中において同一学年の学級主任というものがあるわけです。
私、まあ実際において教育に携つた者から考えますと、同じ学年主任であつても、それから学級主任であつても、教壇において子供を教えるというふうな点のいわゆる職務の内容というふうな方面、或いは責任という方面から言つたらどうしても区別が付かないのです。どろして一体そこに区別を付ける可能性があるか、ここなのです。これは非常に私は重大なことだと思う。
大きな小学校の教頭、場合によつては学級主任、もう少し小さければ受持主任というような、クラシフインケーシヨンをして、一定の程度の者を校長に当てる。同じようなグレードのものを大きな学校の教頭にも当てる。